工場に設置した設備は、何のメンテナンスもせずに稼働し続けてくれるわけではありません。経年劣化による故障や不具合が生じたり、部品の交換が必要になったりするケースも多く、メンテナンスが不十分だと大きなトラブルにつながるリスクがあります。 製造現場における機器・設備の突然の故障や、不具合を防ぐために重要なのが「保守点検」です。今回は、保守点検に関する基本的な知識や実施のメリット、点検業務の効率化に役立つソリューションをご紹介します。 \保守点検記録を電子化し、業務の精度を向上させる方法とは?/ 保守点検とは 保守点検は、製造業の現場で一般的に使用される言葉です。工場内でのトラブルを防ぐには、その意味を正しく理解したうえで、日常点検や定期点検に取り組むことが重要です。こちらでは、保守点検の意味や目的、類似した言葉との違いを解説します。 保守点検の意味 保守点検とは、計画に基づいて定期的に機器・設備を点検することです。機器・設備の稼働状況をチェックし、異常がある場合は修理や部品交換などのメンテナンスを行います。保守点検を実施することにより、万全の状態で機器・設備が稼働し続けることができ、工場における生産効率や製品品質の向上が期待できます。また、適切なメンテナンスを実施することで、設備自体の長寿命化にもつながるでしょう。保守点検は、企業にとって安全で品質の高い製品を提供し、市場での競争力を高めるために不可欠なプロセスです。 保守点検の内容は、日常点検と定期点検の2つに分かれます。日常点検は、機器・設備を使用する作業員が業務の前後に行う点検や清掃を指します。一方、定期点検は、月に1回や3カ月に1回など期間を決めて実施するより細かな点検のことです。保守点検を実施する際は、日常点検や定期点検でどのような項目をチェックするのか検討する必要があります。 保守点検の目的・必要性 保守点検は、機器・設備の故障や不良品の発生を未然に防ぐ目的で実施されます。メンテナンスの実施によって、機器・設備がより長い期間稼働できる状態にすることも目的に含まれます。機器の故障や不良品が発生すると、生産効率の低下やコストの増大につながるため、企業にとって定期的な保守点検は重要です。 また、保守点検によって機器・設備の安全性を確保することで、現場での安全な作業環境の維持にも役立ちます。これにより、企業イメージや作業員のモチベーション向上が期待できるでしょう。 「設備保全」や「定期メンテナンス」などとの違い 保守点検や設備保全、定期メンテナンスなどの言葉は、どれも基本的に点検を通じて機器・設備を正常な状態に保つことを目的としています。同じ意味合いで使用されることが多く、基本的に違いはありませんが、企業や現場によってはそれぞれの言葉を厳密に使い分けている場合もあります。例えば、異常がなくても定期的に正常な状態になるようメンテナンスをすることを設備保全と呼び、設備に異常が発生した場合の修理を保守と呼ぶようなケースです。 ただし、業務内容の違いはあまりないため、それぞれの言葉の使い分けを意識しすぎる必要はありません。それよりも、どのような目的を持って保守点検や設備保全を行っているのかについて、作業員全員が理解しておくことが大切です。 保守点検のメリット・効果 保守点検の実施は、製造業の現場にどのような効果をもたらすのでしょうか。続いては、保守点検のメリットや効果を解説します。 製造する製品の品質安定化につながる 保守点検を実施することにより、機器・設備の不具合や故障を早期発見できます。その結果、製造過程における不良品の発生率を抑えやすくなり、製品の品質安定化につながります。また、製品の品質が安定することで顧客満足度が向上し、リピーターの獲得や売上のアップが期待できる点もメリットです。 製造業では、4Mの観点で製品の品質管理を行うのが一般的です。4Mとは、製造プロセスに欠かせない4つのMから始まる単語のことで、「人(Man)」「設備(Machine)」「方法(Method)」「材料(Material)」を指します。保守点検は、このうち「設備(Machine)」の動作不良や故障を未然に防ぐ、重要な業務です。 機器・設備にかかる費用が抑えやすくなる 保守点検を定期的に実施することで、機器・設備にかかるコストを抑えやすくなる点もメリットです。例えば、保守点検によって設備の消耗や劣化を把握できれば、適切なタイミングで修理や部品交換が可能になり、メンテナンスにかかる費用を削減できます。また、保守点検により機器の寿命が延びることで、設備投資のコストも抑制することが可能です。日々の点検を通じて設備の状態や寿命を把握しやすくなり、新たな機器の導入計画の策定にも役立ちます。 さらに、保守点検を通じて機器の故障リスクを低減することで、設備の稼働停止による売上の低下や業務負担の増大など、間接的なコストの発生も防ぎやすくなります。 トラブルに対して早急な対処が行いやすい 保守点検に日々取り組むことで、機器・設備に対する知見が深まります。これにより、発生したトラブルや不具合に対して迅速かつ適切な対応が可能です。また、定期的な保守点検を通じて機器の状態を把握できれば、将来の不具合や故障の兆候を察知できる可能性も高まります。異常が生じる前に対策を講じることができ、設備が正常に動作しない時間(ダウンタイム)を最小限に抑えられるでしょう。 保守点検の品質向上・効率化につながるシステム 保守点検の品質安定化や作業効率化を実現するには、ITシステムの導入がおすすめです。検査業務の効率化を図ることができ、現場負担の低減に役立ちます。こちらでは、おすすめのシステムである「i-Reporter」の概要と導入事例をご紹介します。 保守点検における「i-Reporter」の導入事例 製造業を営むA社では、組立工程において不具合が発生した場合の連絡系統に課題を抱えていました。具体的には、作業員から連絡を受けた工程管理者が現地に赴いたうえで状況確認を行う必要があり、不具合の発生から対応までにタイムラグが生じやすくなっていました。 そこで導入されたのが、現場帳票の電子化ソリューションである「i-Reporter」です。「i-Reporter」の導入によって、組立工程で不具合が発生した場合にシステム上で報告書を作成し、すぐに管理者へ共有できる仕組みを構築しました。これにより、管理者が現場から離れた場所にいる場合でも、不具合の発生をリアルタイムで確認でき、迅速な対応が可能になりました。 「i-Reporter」を利用すれば、報告書に現物の写真を載せることも可能なため、より詳細な状況を迅速に伝えられます。また、報告書の送信をメールで通知する機能も搭載されており、伝達漏れを防ぐことが可能です。 保守・点検・メンテナンスの事例集 現場帳票の電子化システム「i-Reporter」 「i-Reporter」は、株式会社シムトップスが提供する現場帳票のペーパーレス化ソリューションです。作業報告書や日報、在庫管理表など製造現場で使用する帳票を電子化し、業務効率の改善を実現します。保守点検における報告書や点検表作成の効率化、作成した書類の管理などに課題を抱えている企業におすすめのサービスです。 「i-Reporter」を導入すれば、タブレットやスマートフォンを使って保守点検を行えます。手書きの場合とは異なり、検査項目が多い場合でも複数の用紙や分厚いファイルを持ち歩く必要がなく、スムーズに点検を実施できます。また、今まで紙やエクセルで使っていた保守点検のフォーマットをそのまま流用できるため、システム導入にともない作業効率が低下する心配もありません。「i-Reporter」の導入をご検討の際は、以下のページよりお気軽にお問い合わせください。 現場帳票の電子化システム「i-Reporter」 i-Reporterはなぜスムーズに現場へ浸透するのか? 保守点検を通じて製造品質の向上と安全な現場環境を実現しよう 今回は、保守点検の概要やメリット、点検作業を効率化するためにおすすめのシステムをお伝えしました。保守点検は、機器・設備の故障や不良品の発生を防ぐ目的で実施される重要な業務です。ITシステムの導入などを通して保守点検を最適化し、安全で効率的な現場環境を構築しましょう。 よくある質問(FAQ) 保守点検とは何ですか? 保守点検とは、計画に基づいて定期的に機器・設備を点検し、異常がある場合は修理や部品交換などのメンテナンスを行うことです。日常点検と定期点検の2種類があり、日常点検は作業員が業務の前後に行う点検・清掃、定期点検は月1回や3カ月に1回など期間を決めて実施するより細かな点検を指します。設備の正常稼働の維持・長寿命化・安全な作業環境の確保を目的として製造現場で広く実施されています。 「設備保全」や「定期メンテナンス」と保守点検の違いは何ですか? 保守点検・設備保全・定期メンテナンスはいずれも機器・設備を正常な状態に保つことを目的としており、同じ意味合いで使われることがほとんどです。企業や現場によって使い分けている場合もありますが、業務内容の違いはあまりありません。それよりも、どのような目的で点検を行っているかを作業員全員が共有することのほうが重要です。 保守点検を実施するメリットは何ですか? 主に3つのメリットがあります。①製品品質の安定化:機器・設備の不具合を早期発見することで不良品の発生率を抑え、顧客満足度の向上や売上アップにつながります。②コスト削減:適切なタイミングでの修理・部品交換が可能になり、設備の寿命延長や予期せぬ故障による間接コストの発生も防げます。③トラブルへの迅速対応:日々の点検を通じて設備への知見が深まり、不具合の兆候を察知して故障前に対策を講じられるため、設備の停止時間(ダウンタイム)を最小限に抑えられます。 保守点検は製品の品質管理とどのような関係がありますか? 製造業では「人(Man)」「設備(Machine)」「方法(Method)」「材料(Material)」の4Mで品質管理を行うのが一般的です。保守点検はこのうち「設備(Machine)」の動作不良や故障を未然に防ぐ業務にあたります。設備が正常に稼働することで製造プロセス全体が安定し、不良品の発生を抑えて安定した品質の製品を提供することが可能になります。 保守点検の業務を効率化する方法はありますか? 現場帳票の電子化システムの導入が効果的です。例えば「i-Reporter」を活用すれば、タブレットやスマートフォンで点検を実施でき、分厚いファイルや複数の用紙を持ち歩く必要がなくなります。不具合発生時には報告書を即時作成して管理者へ共有でき、現場写真の添付やメール通知機能により伝達漏れも防止できます。既存の紙・Excelフォーマットをそのまま流用できるため、導入時の業務効率低下の心配もありません。
この記事の要点
- 12条点検とは、建築基準法第12条で定められた建物の定期点検・報告義務である
- 床面積200㎡超の特殊建築物(病院・ホテル・百貨店など)が対象となる
- 点検は一級・二級建築士など有資格者が実施し、専門業者に依頼するケースが多い
- 点検周期は項目により異なり、6カ月〜3年ごとに実施・行政への報告が必要となる
- 点検結果のデータ化・デジタル化により、記録管理や報告書作成の効率化が期待できる
目次
12条点検をご存知でしょうか?
12条点検とは、建築基準法第12条で定められている建物の点検・報告を指します。
建物の所有者や維持管理責任者は、安全性確保のため12条点検について理解を深めておく必要があります。
今回は12条点検の目的や対象の建物、効率化する方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
12条点検の目的と必要性
12条点検は、建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物の所有者または管理者に対して
安全・防火・衛生面における定期的な点検の実施を義務付けています。
対象の建物において火災や設備故障などが発生すれば
多くの人たちが被害に遭ったり、利便性を損なったりする可能性があります。
安全に建物が利用できるよう、定期的な点検や行政への報告を義務付けているのが建築基準法第12条です。
対象となる建物は?
12条点検の対象になるのは、以下の用途に供する
「特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの」とされています。
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
・学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
・倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
・自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
12条点検の対象となる建物には、不特定の人々を多数収容するという共通点があります。
万が一建物内で事故に遭った場合、建物の構造などを理解していない人たちはどこに逃げれば良いか迷うでしょう。
建物で火災や事故を発生させないことはもちろん、万が一の場合であっても利用者の安全を確保しなければなりません。
12条点検を行うことによって、人々が安心して建物を利用できるよう管理が求められているのです。
12条点検に必要な資格は?
12条点検を実施できるのは、一級建築士・二級建築士・建築物調査員資格者証の交付を受けている者など
建築基準に関する専門的な知識を持つ人物です。
さらに、エレベーターの昇降機については
昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者による点検が必要となります。
一般的に12条点検を実施する場合は、点検を請け負う専門業者に依頼して行うケースが多いです。
依頼を受けた業者は、有資格者を派遣して対象の建物を点検します。
12条点検を効率化する方法
12条点検の効率的な実施方法を紹介する前に、点検周期と点検内容について改めて説明します。
点検周期
12条点検を行う周期は項目によって異なり
最長で3年ごと、残りの項目の多くは6カ月から1年ごとと設定されています。
報告時期については自治体ごとに決まっているため、居住する地域の自治体に確認しましょう。
点検内容
点検内容には、主に次に挙げる4つの種別があります。
特定建築物
特定建築物の点検項目としては
敷地・地盤・建物外部・屋上・屋根・建物内部・避難施設・非常用進入口などが挙げられます。
点検の方法としては、目視・設計図の確認・巻尺による測定・テストハンマーによる打診などを行います。
中でもテストハンマーによる打診は、熟練した作業者にしか実施できない点検作業です。
建築設備
建築設備の点検項目としては
給排水設備・換気設備・非常照明設備・排煙設備などがあります。
主に建物内の設備についての点検です。
点検方法としては、目視や触診に加え、巻尺や温度計を用いた測定,
設計図の確認、機器類の動作チェックなどが挙げられます。
非常照明設備や排煙設備は平時には稼働していないため、点検では非常時に正常に作動するかを確認します。
防火設備
防火設備の点検項目としては
防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーンのほか、ドレンチャーなど水幕を形成する防火設備が挙げられます。
点検方法としては、目視や触診に加え、ストップウォッチや巻尺を用いた測定、
設計図の確認、煙感知器・熱感知器といった機器類の動作チェックなどが挙げられます。
防火設備についても、火災等が発生しない限り作動することはありません。
火災が発生した場合に正常に作動するか、点検時にチェックしておくことが大切です。
防火扉や防火シャッターの前に障害物がないかといった点も、普段から点検しておく必要があるでしょう。
昇降機
昇降機とは、エレベーターやエスカレーターなどの設備を指します。
12条点検の対象建物には設置されている場合が多いです。
点検の方法としては、目視・触診・聴診・寸法測定・機器の動作確認などを行います。
昇降機がなければ移動が困難な建物も多いでしょう。
とくに病院などにおいては、昇降機は欠かせない設備です。
昇降機の点検時には、消耗品を交換するかどうかという判断が必要になります。
ブレーキやワイヤーなど消耗する備品については、12条点検を含めて日頃から適切に管理しなければなりません。
デジタル化の推進がカギ
6ヵ月から1年という周期で行う12条点検について、効率的に実施したいと考える企業は多いでしょう。
しかし、建物の安全な利用に欠かせない重要な点検であるため、点検自体の質が下がっては意味がありません。
また、大規模商業施設などの建築によって点検の対象となる建物が増えています。
点検を行うには資格が必要であり、テストハンマーによる打診確認など作業者が限定されるケースもあります。
点検作業を効率的に行うためには、過去の点検結果をデータ化することが大切です。
点検結果のデータ化により、過去の履歴を簡単に検索でき、点検すべき内容を事前に把握できます。
過去の点検結果は、行政に提出するため紙で保管されるのが一般的ですが、
点検のたびに紙の結果を見直すのは大変です。
また、数値で管理する項目はどのように変化してきているのかなど経年的な管理も必要です。
点検結果をデータ化すれば、数値による判断が容易になります。
建築基準法を管轄する国土交通省は
2021年に『インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション(DX)施策』を公表しました。
この中では、インフラ分野のDX化としてロボットやAI、データを活用した業務プロセス・働き方の変革が提唱されています。
具体的な方策として、行政手続きのデジタル化・スマート化による
社会経済活動の生産性の飛躍的向上を目指しています。
これまで12条点検については、点検後の報告書作成に多くの時間を要していました。
行政手続きのデジタル化が進めば、12条点検の報告も効率化されることが期待できます。
既に一部の行政サービスはデジタル化が進んでいるため
12条点検についても実現する可能性は十分あるでしょう。
まとめ

建築基準法の12条点検は、建物の安全・安心な利用のために実施されています。
法令を遵守するには、多様な項目のチェックや行政への報告などが求められます。
点検作業以上に報告書作成に多くの時間を費やしているという現場も多いでしょう。
紙で管理し、提出資料をまとめるには相当な時間を要します。
行政もDX化を推進しているため
これまで当たり前だと思っていた業務プロセスを一度見直してみてはいかがでしょうか。
よくある質問(FAQ)
12条点検とは何ですか?
12条点検とは、建築基準法第12条に基づき、特定の建物の所有者・管理者に義務付けられた定期的な点検・報告制度です。火災や設備故障などの事故を防ぎ、不特定多数の人々が安全に建物を利用できるよう、安全・防火・衛生面の点検と行政への報告が求められます。
12条点検の対象となる建物はどのようなものですか?
用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物が対象です。具体的には、病院・ホテル・旅館・共同住宅・学校・体育館・百貨店・マーケット・倉庫・自動車車庫・劇場・映画館・集会場などが該当します。不特定多数の人々が利用する建物が対象となっています。
12条点検はどのくらいの頻度で行う必要がありますか?
点検周期は項目によって異なり、多くの項目は6カ月から1年ごと、一部の項目は最長3年ごとに実施します。報告時期は自治体ごとに定められているため、所在地の自治体に確認が必要です。特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機の4種別ごとに点検内容が定められています。
12条点検を実施するには資格が必要ですか?
はい、必要です。12条点検は一級建築士・二級建築士・建築物調査員資格者証の交付を受けた者のみが実施できます。エレベーターなどの昇降機については、昇降機等検査員資格者証を持つ者による点検が別途必要です。一般的には専門業者に依頼し、有資格者を派遣してもらうケースが多いです。
12条点検を効率化する方法はありますか?
点検結果のデータ化・デジタル化が効率化の鍵です。過去の点検履歴をデータで管理することで、次回の点検内容の事前把握や経年変化の数値管理が容易になります。国土交通省もインフラ分野のDX推進を掲げており、行政手続きのデジタル化が進めば、12条点検の報告業務も大幅に効率化されることが期待されています。


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