倉庫業とは?業務内容や種類、運営するための条件を解説

商品や荷物を運ぶ物流工程のなかでも、重要な役割を担うのが倉庫業です。
しかし、倉庫業に求められる役割や基準について、詳しく把握している方は少ないでしょう。

本記事では、倉庫業の概要や倉庫の種類、物流工程において担う役割、倉庫業を運営するための条件について解説します。
物流事業関係者や倉庫業に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

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倉庫業とは

倉庫業の概要や業務内容、自家用倉庫との違いについて紹介します。

概要

倉庫業とは、荷主から荷物を預かり、自社の倉庫で保管する事業のことです。
預かる荷物は原材料から製品、農作物、液体まで多種多様であり、なかには冷凍保管が必要なものや取扱いに危険を伴う物品もあります。

倉庫では、それらの荷物を大量かつ安全に保管し、必要なときに必要な量を出庫できるようにします。

業務内容

倉庫業の主な業務内容を紹介します。

検品

倉庫に運ばれてきた荷物の内容と数量が正しいかどうかを確認します。
このとき、荷物の外観に傷やへこみなどがないか確認することも大切です。荷物にダメージがある場合は運搬業者と荷主に連絡をとり、対応を確認します。

入庫

検品を終えた荷物を倉庫内の所定の場所に運んで保管します。また、入庫した荷物の管理番号や在庫数を記録します。

流通加工

一部の荷物については、倉庫内で出荷先別に梱包やラッピングなどの作業を行なうことがあります。大きい荷物を細かく仕分ける場合もあれば、小さい荷物をまとめて1つの荷物として梱包し直す場合もあるなど、加工の内容はさまざまです。

複数の商品をまとめる場合は商品の取り違えを防止するため、注文書に基づいたピッキングリストを発行し、確認しながら梱包を行ないます。

仕分け

出庫依頼があった場合は、配送ルート別に荷物を出庫しやすいよう仕分けします。

出庫

仕分けされた荷物を配送トラックに積み込んで出庫します。出庫する際は、入庫時に記録した情報と照合したうえで出庫情報を記録し、倉庫内の在庫データを最新の状態に保ちます。

自家用倉庫との違い

自社のためだけに利用する自家用倉庫とは異なり、他者の大切な荷物を預かる営業倉庫は、国土交通省が管轄する倉庫業法に準拠して営業しなければなりません。また、倉庫業を営む場合には事前に倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。

自家用倉庫との主な違いを3つ紹介します。

施設や設備の違い

倉庫業法では、倉庫の耐火性や耐震性などに対して厳しい基準が設けられています。
火災や水害はもちろん、カビや害虫など荷物の品質を損なう可能性がある事象は基本的にすべて防止できる建物でなければなりません。

約款の作成

倉庫業法に基づく登録を行なう場合、利用者に提示する約款を国土交通省に届け出なければなりません。
倉庫利用者とトラブルが発生した場合、届出をした約款に基づいて対処します。

火災保険の加入が義務

営業倉庫を営むためには、自己負担による火災保険の付保が必要です。
万が一倉庫で火災が発生した場合、自社の建物だけでなく、預かった荷物についても損害が発生します。
被害の大きさによっては倉庫業者でカバーしきれない可能性があるため、火災保険の付保が義務づけられています。

倉庫業の種類

倉庫業にはさまざまな種類があります。ここでは、代表的な倉庫業の種類として3つ紹介します。

普通倉庫業

普通倉庫業は、もっとも一般的な倉庫業の形態です。単に倉庫業といえば普通倉庫業を指す場合が多いでしょう。
保管する荷物としては、製品や私的な荷物に加え、農作物、工業製品、鉱物などが含まれます。

普通倉庫業はさらに7つの種類に分かれ、それぞれ建築基準法などの規定に合った倉庫を使って運営しなければなりません。

7つの種類について解説します。

1~3類倉庫

一般的な建屋型の倉庫です。設備や構造基準によって1~3類に分類されています。1類倉庫は、防火・耐火・防湿性能が高く、幅広い荷物を保管できます。ただし、冷蔵倉庫や危険品倉庫での保管が義務づけられている物品については、保管できません。

2類倉庫は、防火・耐火性能が不要となるため、燃えにくい荷物に限って保管が可能です。3類倉庫は、2類倉庫からさらに防水・防湿性能が不要となるため、湿気にも強く燃えにくい荷物のみ保管が可能です。

貯蔵槽倉庫

袋や容器に入っていない小麦や大麦、トウモロコシなどの穀物、糖蜜などの液状貨物を保管する倉庫です。一般的には、サイロやタンクと呼ばれています。

野積倉庫

木材や自動車など、雨風にさらされても問題ないものを保管する倉庫です。倉庫といっても建物ではなく、塀や柵で囲まれた区画を指します。

危険品倉庫

高圧ガスや液化石油ガスなど、取扱いに危険を伴う荷物を保管する倉庫です。扱う危険物によって、高圧ガス保安法や消防法など、関係法令の規定を満たす必要があります。

トランクルーム

美術品や骨董品、家財、個人の財産などを保管する倉庫です。温度・湿度管理や換気などが必要な荷物の保管が可能です。

平成14年に改正された倉庫業法により、トランクルームの認定制度が設けられました。一定水準の保管性能を認められたものは「認定トランクルーム」と呼ばれます。

水面倉庫業

水面倉庫業は、主に原木を保管する倉庫です。
山で伐採された原木が乾燥して割れるのを避けるため、河川や海に浮かべて保管します。

冷蔵倉庫業

冷蔵倉庫業は、温度を10度以下に保った状態で水産物や農産物、冷凍食品、畜産物などを保管します。
保管する温度帯は商品によって異なります。

倉庫業を運営するための条件

倉庫業を運営するためには、国土交通大臣による登録を受ける必要があります。
そのためには、倉庫業法で定められた以下の条件を満たさなければなりません。

欠格事由に該当しない

欠格事由に該当する場合、登録を受ける資格がありません。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。

・1年以上の懲役あるいは禁錮を受け、その執行が終わった、あるいは受ける必要がなくなった日から2年経過していない
・倉庫業の登録を取り消され、その後2年経過していない

倉庫業を運営する取締役や監査役などの役員が欠格事由に該当する場合、登録の許可を受けられません。

施設設備基準を満たす

倉庫業を行なう建物が施設設備基準を満たす必要があります。
施設設備基準は、倉庫の種類ごとに決められています。
例えば1類倉庫の場合、外壁や内壁の強度、消火設備の設置などの基準を満たさなければなりません。

倉庫管理主任者がいる

倉庫を営業するには、原則として1つの倉庫につき1人の倉庫管理主任者の設置が必要です。
選任される人物は、以下条件のいずれかを満たす必要があります。

・倉庫管理業務において、2年以上の指導監督的実務経験を持つ
・倉庫管理業務において、3年以上の実務経験を持つ
・国土交通大臣が定める講習を修了している

倉庫業をこれから始める場合、実務経験者はいないケースが多いでしょう。
そのような場合でも、国土交通大臣が定める講習を受講すれば、倉庫管理主任者になる資格が得られます。

また、倉庫管理主任者は申請者と同様、欠格事由に該当しないことが求められます。

まとめ

倉庫業を営むためには、倉庫業法の理解が大切です。
届出によって登録することはもちろん、責任を持って荷物を預かるため、倉庫の種類や対象の荷物に応じた法規・基準を遵守する必要があります。

倉庫業法や関係法令についての理解を深め、適切に倉庫業を運営しましょう。

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