施工体制台帳とは?記載項目や書き方、作成する際に気を付けること

工事現場では多くの建設業者が協力して施工するため、工事を計画通りに進めるためには、各会社が担当する工事内容や責任者を把握しておかなければなりません。

そのために必要になるのが「施工体制台帳」です。施工体制台帳は、安全書類(グリーンファイル)の一つで、工事現場の安全を確保するために使われます。工事によっては、施工体制台帳の作成が義務付けられているため、作成方法をしっかりと理解しておくことが重要です。

この記事では、記載項目や書き方とあわせて、作成する際に気を付けることを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

施工体制台帳に関する基礎知識

施工体制台帳は、工事の品質や安全を管理するために欠かせないものなので、正しく機能させるためには、どのようなものなのか十分に理解しておかなければなりません。

施工体制台帳とは?

施工体制台帳とは、元請業者が作成する安全書類(グリーンファイル)の一つです。元請けから下請けまで、工事に関わるすべての企業・業者の情報や関係性、それぞれの企業・業者の施工範囲などを詳細に記載します。

また、工事によっては、建設業法第24条の8により、施工体制台帳の作成が義務付けられています。下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の民間工事と、すべての公共工事で施工体制台帳の作成が必要です。

施工体制台帳を作成する目的

施工体制台帳の作成は、施工責任の明確化と建設業法違反の防止が主な目的です。詳しくご説明します。

施工の品質や安全を担保すること

施工体制台帳には、工事にに関わるすべての企業・業者の情報や施工範囲が記載されます。品質や安全の責任の所在が明らかになるため、施工上のトラブルの防止が可能です。

工期や工程における遅延やトラブルを防止すること

施工体制台帳を作成することで、工事の進行状況を詳細に把握できます。工期や工程の遅延を未然に防ぎ、トラブルが発生した場合でも迅速に対応することが可能です。

不適格業者の参入や一括下請負などの建設業法違反を阻止すること

施工体制台帳には、下請会社の情報が余すことなく記載されるため、不適格な業者の参入を防げます。また、一括下請負などの建設業法違反を、未然に防止するためのチェック機能の役割も果たします。

不要な重層下請などによる生産性低下を防止すること

施工体制台帳を作成することで、下請会社の重層構造の把握が可能です。不要な重層下請を避け、適切な下請構造を維持することで、生産性の低下を防いで効率的に工事を運営できます。

つまり、元請会社が施工体制全体を詳細に把握し、さまざまなトラブルを防ぐことを目的としています。

施工体制台帳の各項目と書き方

施工体制台帳の基礎知識が理解できたら、早速作成してみましょう。各項目と書き方をご説明します。

引用:国土交通省「施工体制台帳(作成例)」

事業者に関する情報

会社名・事業者ID

称号・名称と事業者名を記入します。CCUS(建設キャリアアップシステム)に加入している場合はIDの記入も必要です。

事業所名・現場ID

事業所名およびCCUSに加入している場合はIDを記入します。

建設業の許可(許可期間5年)

取得している建設業の許可を記入します。

工事に関する情報

工事名称及び工事内容

担当する工事名と具体的な内容を記入します。建物や建築物の構造、延べ面積なども記載してください。

工期

いつ始まりいつ終わるのか、工期を記入します。

契約日

契約を締結した日付を記入します。

契約営業所に関する情報

・元請契約:発注者と契約を締結した元請業者を記入
・下請契約:一次下請と契約を締結した元請業者の営業所を記入

仮に住所が同じであったとしても、異なる部署が担当する場合は、部署名を明記しなければなりません。

発注者の監督員名などの情報

発注者の監督員名・権限及び意見申出方法

発注者が置いた主任監督員の氏名を記入します。

監督員名・権限及び意見申出方法

監督員を置いた場合は氏名の記入が必要です。

現場代理人名・権限及び意見申出方法

現場代理人を置いた場合は氏名を記入します。

監理技術者・主任技術者名

管理技術者などを置いた場合は氏名と資格内容を記入します。建設業許可を受けている場合、主任技術者の配置が必要です。

専門技術者名

専門技術者を置いた場合は氏名と資格内容を記入します。

外国人建設就労者の従事に関する情報

一号特定技能外国人の従事の状況

一号特定技能外国人の従事の有無を明記します。一号特定技能外国人とは、特定産業分野に関する知識または経験をもち、在留資格を保有する外国人です。

外国人建設就労者の従事の状況

外国人建設就労者の従事の有無を明記します。外国人建設就労者とは、建設分野の技能実習を修了し、引き続き国内に在留する者や一旦本国へ帰国した後に再入国する者です。

外国人技能実習生の従事の状況

外国人技能実習生の従事の有無を明記します。外国人技能実習生とは、母国のために日本の会社に技術を学びに来た外国人です。

健康保険等の加入状況

健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入の有無を示します。事業所整理記号などを記入しましょう。

下請負人に関する情報

施工体制台帳の右側は、一次請負業者に関する情報を記入します。左側で記入した内容と同じ項目が多くあり、書き方もほとんど変わりません。

なお、記入例や作成例は、厚生労働省や地方自治体のホームページで確認できます。

施工体制台帳を作成する際の注意点

施工体制台帳は工事の品質や安全を管理し、トラブルを未然に防ぐための重要な書類です。正しく施工体制台帳を作成するためには、注意点も理解しておきましょう。

施工体制台帳を作成する際にとくに注意が必要なのが、添付書類の付け忘れです。施工体制台帳は複数の添付書類で構成されており、すべての書類が会社の機密情報や個人情報になるため、取り扱いには細心の注意を払わなければなりません。

・発注者との契約書の写し
・下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し
(注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し)
※民間工事の場合で、作成建設業者が注文者となる下請契約以外の下請契約については、
請負代金額を除いたもの
(元請⇔一次間の契約書には請負代金額の記載が必要です)
・元請負人の配置技術者が監理技術者資格を有することを証する書面
※現場配置の専任を要する工事のときは、監理技術者資格者証の写しに限る
・監理技術者補佐を置くときは、監理技術者補佐資格を有することを証する書面
・専門技術者を置いた場合は、その者の資格を証明できるものの写し
(国家資格等の技術検定合格証明書等の写し)
・監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し
(健康保険証等の写し)

引用:国土交通省関東地方整備局「施工体制台帳の作成②(記載内容と添付書類)」

複数の書類を直前に集めようとすると、漏れが発生するおそれがあるため注意が必要です。余裕をもって準備し、事前にコピーを取ってデータ化しておくのが望ましいでしょう。

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